
ベトナムの取引先が契約通りに代金を支払ってくれない場合、どのような対応をとるべきでしょうか?

未回収債権は、日系企業にとって最も深刻なリスクの一つです。国内取引であっても、国際取引であっても、相手がベトナム企業である場合、回収は容易ではありません。
まず現実として、支払遅延が発生した時点で、相手の協力姿勢は既に低下していることが多いです。契約違反の状態に入ってから自主的な支払いを期待するのは難しく、最終的には相手の資力と意思に依存します。その場合の法的手段としては、民事訴訟により未払金および損害賠償を請求する方法があります。また、悪質な資金流用や欺罔(ぎもう)行為が認められる場合には、刑事責任を問う可能性も検討されます。ただし、最大の問題は「支払能力」です。仮に勝訴判決を得ても、相手に資産がなければ強制執行は実効性を持てません。
したがって重要なのは、以下の点です。
• 違反後の対応よりも「違反前の設計」です。まず、契約書・発注書・納品書・検収書など証拠を体系的に整備しておくことが前提となります。実務では、法的には正当であっても、証拠不足により立証が困難になる例が少なくありません。
• 次に、担保措置の設定です。所有権留保、担保権設定、エスクロー口座の活用など、支払確保の仕組みを契約段階で組み込むことが有効です。
• さらに、契約履行過程を継続的にモニタリングし、遅延の兆候が出た段階で早期対応を取ることが重要です。支払が滞り始めた時点で、追加供給の停止や条件変更を検討すべきです。
債権回収は「発生してから動く」のでは遅すぎます。依存関係が逆転する前に主導権を確保することが、実務上の最大のポイントです。
まず現実として、支払遅延が発生した時点で、相手の協力姿勢は既に低下していることが多いです。契約違反の状態に入ってから自主的な支払いを期待するのは難しく、最終的には相手の資力と意思に依存します。その場合の法的手段としては、民事訴訟により未払金および損害賠償を請求する方法があります。また、悪質な資金流用や欺罔(ぎもう)行為が認められる場合には、刑事責任を問う可能性も検討されます。ただし、最大の問題は「支払能力」です。仮に勝訴判決を得ても、相手に資産がなければ強制執行は実効性を持てません。
したがって重要なのは、以下の点です。
• 違反後の対応よりも「違反前の設計」です。まず、契約書・発注書・納品書・検収書など証拠を体系的に整備しておくことが前提となります。実務では、法的には正当であっても、証拠不足により立証が困難になる例が少なくありません。
• 次に、担保措置の設定です。所有権留保、担保権設定、エスクロー口座の活用など、支払確保の仕組みを契約段階で組み込むことが有効です。
• さらに、契約履行過程を継続的にモニタリングし、遅延の兆候が出た段階で早期対応を取ることが重要です。支払が滞り始めた時点で、追加供給の停止や条件変更を検討すべきです。
債権回収は「発生してから動く」のでは遅すぎます。依存関係が逆転する前に主導権を確保することが、実務上の最大のポイントです。
こちらの専門家に解説していただきました
弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
基本情報
弁護士法人 ベトホ
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※04月08日発行号時点







































