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【法律相談所コラム】BETOHO|ベトナムで住宅の購入を検討していますが、日本人(外国人)が取得する際に法的な制限や実務上の注意点はありますか?

ハノイ在住50代男性
ベトナムで住宅の購入を検討していますが、日本人(外国人)が取得する際に法的な制限や実務上の注意点はありますか?
ブイ・ホン・ズオン氏
ベトナム法上、日本人を含む外国人は一定の条件のもとで住宅を購入できます。ただし、購入前に確認すべき重要なポイントがあります。
第一に、「入国が適法であること」です。原則として、有効なパスポートに入国印があり、合法的にベトナムへ入国していることが条件となります。長期ビザや居住許可までは必須ではありません。
第二に、購入できる物件は限定されます。外国人が取得できるのは、外国人への販売が許可された商業住宅プロジェクト内の物件に限られます。すべての住宅が対象ではありません。さらに、同一マンションにおける外国人所有比率は原則30%を上限とするなど、所有割合の制限もあります。
第三に、取得方法にも制約があります。原則として、デベロッパーまたは既に当該物件を所有する外国人からのみ譲渡を受けることができ、ベトナム人個人から直接購入することは認められません。
実務上注意すべき点は以下の通りです。
「名義借り」についてです。外国人が購入できない物件をベトナム人名義で取得する方法は、紛争リスクが極めて高いです。親族名義であっても所有権は法的に保護されない可能性があり、実際に多数の裁判例が存在します。
購入前には必ず法的デューデリジェンスを行うべきです。仲介業者の説明だけに依拠せず、第三者専門家によるプロジェクトの適法性確認が不可欠です。
購入目的は「居住用」とされている点にも留意が必要です。実務上は賃貸や転売も行われていますが、複数戸を保有する場合、一部地域では登記手続で慎重な審査が行われる例もあります。
資金移動は必ず銀行ルートを利用すべきです。現金持込や第三者経由の支払いは、将来売却後に日本へ送金する際に重大な障害となります。
制度上は可能であっても、実務上の確認と設計が極めて重要です。購入前の慎重な準備が、将来の紛争を防ぐ最大の対策となります。

こちらの専門家に解説していただきました

弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人
・Mail:Duongbui@betoho.vn
・Tel:0967-246-668

基本情報

弁護士法人 ベトホ
BETOHO LAW FIRM

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※04月15日発行号時点

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