
ベトナムの飲食店で、インボイスが発行されない場合にはどのような対応をとるべきでしょうか?

ベトナムにおいて、飲食店も一つの事業主体であり、サービス提供時には取引を証明する証憑を発行する義務があります。これを拒否する場合、法令上の義務違反に該当する可能性があります。
実務上、証憑は主に三つの形態に分かれます。第一に、付加価値税方式を採用する企業が発行する「VATインボイス」です。第二に、定額課税方式を採用する個人事業者が発行する「販売インボイス」です。第三に、小規模事業者が発行する支払明細(いわゆるレシート)であり、振込情報や事業者情報が記載されたものがこれに該当します。特に年間売上が一定規模以下の事業者では、インボイス制度を利用していないケースもあり、この第三の形式が多く見られます。
もっとも、この第三の形式は取引の存在自体を証明することはできますが、企業側の経費として認められるかについては税務上のリスクが残ります。そのため、法人利用を前提とする場合には、可能な限り正式なインボイスを取得することが望ましいです。
利用者としては、まず冷静に発行を求めることが基本です。現場で強く対立すると、感情的なトラブルに発展する可能性もあります。したがって、実務的には来店前または予約時に、インボイス発行の可否を確認することが最も確実な対応です。特に企業経費処理を前提とする場合、この事前確認は非常に重要です。
仮に発行を拒否された場合、理論上は税務当局への通報も可能ですが、実務上は今後その店舗の利用を控えるという対応が一般的です。法的には店舗側の問題であっても、実務では事前確認とリスク回避が最も有効な対応となります。
実務上、証憑は主に三つの形態に分かれます。第一に、付加価値税方式を採用する企業が発行する「VATインボイス」です。第二に、定額課税方式を採用する個人事業者が発行する「販売インボイス」です。第三に、小規模事業者が発行する支払明細(いわゆるレシート)であり、振込情報や事業者情報が記載されたものがこれに該当します。特に年間売上が一定規模以下の事業者では、インボイス制度を利用していないケースもあり、この第三の形式が多く見られます。
もっとも、この第三の形式は取引の存在自体を証明することはできますが、企業側の経費として認められるかについては税務上のリスクが残ります。そのため、法人利用を前提とする場合には、可能な限り正式なインボイスを取得することが望ましいです。
利用者としては、まず冷静に発行を求めることが基本です。現場で強く対立すると、感情的なトラブルに発展する可能性もあります。したがって、実務的には来店前または予約時に、インボイス発行の可否を確認することが最も確実な対応です。特に企業経費処理を前提とする場合、この事前確認は非常に重要です。
仮に発行を拒否された場合、理論上は税務当局への通報も可能ですが、実務上は今後その店舗の利用を控えるという対応が一般的です。法的には店舗側の問題であっても、実務では事前確認とリスク回避が最も有効な対応となります。
こちらの専門家に解説していただきました
弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
基本情報
弁護士法人 ベトホ
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※04月29日発行号時点


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