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【法律相談所コラム】BETOHO|ベトナムで現地の知人名義での「名義投資」を検討していますが、法的にどのようなリスクがありますか?

HCMC在住30代男性
ベトナムで現地の知人名義での「名義投資」を検討していますが、法的にどのようなリスクがありますか?
ブイ・ホン・ズオン氏
ベトナム進出の実務において、「名義投資(ノミニー投資)」を検討する企業は少なくありません。特に、外資規制が厳しい分野や、持分制限を回避したいケースで見られる手法です。名義投資とは、実際の出資者ではないベトナム人の名義で会社を設立し、真の投資者を表に出さない構造をいいます。
しかし、2025年7月施行の改正企業法および政令168/2025/NĐ-CPにより、「実質的支配者(Beneficial Owner)」の申告制度が正式に導入されました。資本や議決権の25%以上を直接または間接に保有する者、実質的に経営判断を支配する者は、登記名義に関わらず開示義務を負います。もはや「名前を借りれば見えない」という時代ではありません。
この制度下で名義投資を継続した場合、現実的なリスクは大きいです。
第一に、登記情報と実態が乖離していると判断されれば、設立・変更手続が停止される可能性があります。
第二に、虚偽申告や不開示は行政罰の対象となり、最悪の場合、事業登録取消しも十分にあり得ます。
第三に、規制回避や脱税と評価されれば、マネーロンダリング関連法令との関係で厳しい追及を受けるおそれがあります。
そして最も深刻なのは、名義人との紛争です。実質出資者として登録されていなければ、権利保護は極めて困難となります。
透明性が制度として義務化された現在、名義投資は戦略ではなくリスクです。短期的な便宜よりも、合法性と開示を前提とした投資設計を選択することが、長期的安定への唯一の道です。

こちらの専門家に解説していただきました

弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人
・Mail:Duongbui@betoho.vn
・Tel:0967-246-668

基本情報

弁護士法人 ベトホ
BETOHO LAW FIRM

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※04月22日発行号時点

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