
ベトナムで飲食費を損金算入したいのですが、インボイスをもらう際の注意点はありますか?

ベトナムにおいても、飲食費は一定の条件を満たせば損金算入が可能です。法人税法および関連通達に基づき、①事業活動に関連していること、②適法な電子インボイスがあること、③規定どおりの支払方法であること、という三点が基本要件となります。もっとも、税務調査の現場では、飲食費は最も否認されやすい費目の一つです。
・第一に重要なのは「事業目的の説明可能性」です。出張先での会食であれば出張日程との整合性が求められます。接待費の場合は、誰を何名招待し、どの案件や契約に関連するのかを示す資料(招待記録、商談メモ、メール等)を保存しておく必要があります。社内懇親会であれば、福利厚生規程や社内決裁書類が根拠となります。
・第二に、「合理性」の観点です。現行法上、接待費に明確な上限額はありません。しかし、売上規模や業種に比して過大である場合、年末に集中している場合、あるいは頻度が異常に高い場合は、実質的妥当性が疑われやすいです。合理性は、売上高、事業内容、従業員規模などを総合的に見て判断されます。
・第三に、支払方法です。500万VND未満は現金払いも認められますが、500万VND以上は会社口座からの振込または法人カード決済が必要です。基準額以上を現金で支払った場合、全額が否認されるリスクがあります。
さらに、電子インボイスの有効性確認も欠かせません。発行番号、税務当局システム上の有効状態、発行店舗の営業状況を確認すべきです。既に営業停止や無断閉鎖となっている事業者からのインボイスは高リスクです。
実務上、税務当局が飲食費を一律に否認することはありません。否認されるのは、目的が不明確なもの、裏付資料がないもの、支払方法に違反があるものです。したがって重要なのは「支出しないこと」ではなく、「統制の下で支出し、証拠を整備すること」です。
・第一に重要なのは「事業目的の説明可能性」です。出張先での会食であれば出張日程との整合性が求められます。接待費の場合は、誰を何名招待し、どの案件や契約に関連するのかを示す資料(招待記録、商談メモ、メール等)を保存しておく必要があります。社内懇親会であれば、福利厚生規程や社内決裁書類が根拠となります。
・第二に、「合理性」の観点です。現行法上、接待費に明確な上限額はありません。しかし、売上規模や業種に比して過大である場合、年末に集中している場合、あるいは頻度が異常に高い場合は、実質的妥当性が疑われやすいです。合理性は、売上高、事業内容、従業員規模などを総合的に見て判断されます。
・第三に、支払方法です。500万VND未満は現金払いも認められますが、500万VND以上は会社口座からの振込または法人カード決済が必要です。基準額以上を現金で支払った場合、全額が否認されるリスクがあります。
さらに、電子インボイスの有効性確認も欠かせません。発行番号、税務当局システム上の有効状態、発行店舗の営業状況を確認すべきです。既に営業停止や無断閉鎖となっている事業者からのインボイスは高リスクです。
実務上、税務当局が飲食費を一律に否認することはありません。否認されるのは、目的が不明確なもの、裏付資料がないもの、支払方法に違反があるものです。したがって重要なのは「支出しないこと」ではなく、「統制の下で支出し、証拠を整備すること」です。
こちらの専門家に解説していただきました
弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
基本情報
弁護士法人 ベトホ
BETOHO LAW FIRM
| Office | Ha Noi / Ho Chi Minh / Da Nang |
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※03月25日発行号時点







































