退職者の個人情報を退職後も不適切に保管・処理した場合、企業に最高7000万ドンの罰金が科される可能性がある。
ベトナムの個人データ保護に関する___DECREE_ID_0___Đ-CP号に基づき、企業は雇用関係が終了した元従業員の個人データを処理または保存する明確な目的や法的根拠を失う。
本人の同意がない、または税法や社会保険法などの法的義務が存在しない限り、企業は退職した元労働者の履歴書、電話番号、財務情報などのデータを速やかに削除する義務を負う。
これに違反して元労働者の個人データを不法に保管、処理、または本人の意図しない目的で使用し続けた企業に対しては、行政処分の対象となり最大で7000万ドンの罰金が科される。
さらに、個人データが外部に漏洩した場合には、事業活動の一時停止処分や、被った損害に対する巨額の民事賠償責任を負う可能性があるため、各企業は退職時のデータ管理体制の再点検が必要である。
※引用元:VnExpress 8月31日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。



































