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【法律相談所コラム】BETOHO|親しいベトナム人の友人とベトナムで事業を始めようと考えていますが、何か注意すべき点などはありますか?

ハノイ在住20代男性
親しいベトナム人の友人とベトナムで事業を始めようと考えていますが、何か注意すべき点などはありますか?
ブイ・ホン・ズオン氏
結論から申し上げますと、「親しいからこそ慎重に」ということです。
友人関係や過去のご縁自体は尊重すべきものであり、そこから事業に発展すること自体は決して否定されるものではありません。しかし、実務の現場では、友情を前提とした投資や進出が、後に深刻な紛争へ発展する事例を数多く見てきました。
典型的なのは、日本で勤務していたベトナム人従業員を信頼し、帰国後に現地法人の代表として任せるケースです。日本語が堪能で、日本企業文化も理解しているという安心感はあります。しかし、もともとは従業員として採用された人材であり、経営者として育成されてきたわけではない場合も多いです。勤務年数の長さと経営能力は必ずしも一致しません。
また、日本に長く滞在した結果、ベトナム市場の変化から距離が生じていることもあります。地方出身で都市部の実務経験が乏しいまま帰国する例も少なくありません。市場感覚や営業力、危機対応力が十分でないまま事業を任されれば、経営は不安定になりやすいです。
さらに問題となるのは、「信頼」が契約を曖昧にする点です。友人同士であるがゆえに、明確な出資比率、権限分配、内部統制を定めず、口約束で進めてしまいます。結果として、責任の所在が不明確となり、利益配分や資金管理を巡って対立が生じます。
重要なのは「誰を選ぶか」ではありません。誰であっても、経営能力を客観的に評価し、役割・責任・権限を明確にし、法令に基づく契約と内部規程を整備することです。特に親しい関係であればあるほど、制度設計はより厳格であるべきです。
友情と事業は両立し得ます。ただし、その前提は感情ではなく、透明なルールと実効的な管理体制です。そこが整って初めて、信頼は真に守られます。

こちらの専門家に解説していただきました

弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人
・Mail:Duongbui@betoho.vn
・Tel:0967-246-668

基本情報

弁護士法人 ベトホ
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※03月11日発行号時点

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