内務省は、2027年からの最低賃金引き上げに伴い、企業が労働者の他の手当などを削減することを禁止する方針を示した。
国家賃金評議会の勧告に基づき、最低賃金は現行から7.8%引き上げられ、2027年1月1日から適用される予定である。
月額最低賃金は4地域で異なり、地域1が570万ドン、地域2が508万ドン、地域3が445万ドン、地域4が404万ドンとなる。
また、時間給最低賃金は、地域1が2万7400ドン、地域2が2万4400ドン、地域3が2万1400ドン、地域4が1万9400ドンに設定される。
企業は、残業代や夜間労働手当、現物手当などの他の賃金制度を廃止または削減してはならないとされている。
この引き上げは、労働者の生活水準向上と企業の生産維持・発展のバランスを考慮したもので、2027年末までの労働者の最低生活水準を約3.7%上回る。
※引用元:VnEconomy 9月26日
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