【法律相談所コラム】BETOHO|ベトナム現地の銀行口座に預金を残したまま夫(日本人)が亡くなった場合、その預金を使ってもよいのでしょうか。相続手続きはどう進めればよいですか?

ハノイ在住60代女性
ベトナム現地の銀行口座に預金を残したまま夫(日本人)が亡くなった場合、その預金を使ってもよいのでしょうか。相続手続きはどう進めればよいですか?
ブイ・ホン・ズオン氏
日本人の夫が亡くなった場合、相続人の範囲や法定相続分については、原則として亡くなった方の本国法、すなわち日本法が適用されます。そのため、妻だけでなく、子どもや両親が相続人となる可能性があります。誰が相続人になるかを正確に確認せずに預金を使用すると、後に相続人間の紛争となるリスクがあります。
妻は相続人の一人となりますが、夫名義の銀行口座にある預金を、直ちに自由に引き出して使用できるわけではありません。預金も相続財産に含まれるため、原則として相続手続きを経たうえで、誰がどの財産をどの割合で取得するのかを確定する必要があります。
実務上は、まず日本側で相続関係を確認し、相続人全員の間で遺産分割協議書を作成することが必ず必要です。この協議書には、相続人が誰であるか、対象となる財産は何か、各相続人がどの財産をどの割合で取得するかを明確に記載します。
そのうえで、死亡証明書、戸籍関係書類、パスポート、相続人または代理人の身分証明書、委任状などを準備し、必要に応じて公証・認証・ベトナム語翻訳を行います。これらの書類を銀行に提出し、銀行の内部手続に従って預金の払戻しまたは名義変更を行うことになります。
したがって、夫が亡くなったからといって、夫名義の預金をそのまま使えるわけではありません。まず相続人と相続割合を確定し、必要書類を整えたうえで銀行手続きを進めることが、安全で確実な対応となります。

こちらの専門家に解説していただきました

弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人
・Mail:Duongbui@betoho.vn
・Tel:0967-246-668

基本情報

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※06月24日発行号時点

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