
保険料負担を減らすため、労働契約ではなく業務委託契約にできますか。

結論から申し上げると、社会保険料の負担を避ける目的で、実態は従業員であるにもかかわらず業務委託契約を締結することはできません。契約書の名称が「業務委託契約」や「サービス契約」であっても、実際の勤務実態が労働関係に該当すれば、労働契約と判断される可能性があります。
労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令・管理監督の下で労務を提供し、その対価として賃金を受け取る関係です。勤務時間、勤務場所、上司からの指示、社内規則の適用、継続的な業務従事などがある場合、労働関係と判断されやすくなります。
一方、業務委託契約は、独立した受託者が自己の裁量で特定の業務や成果物を提供し、その対価を受け取る契約です。受託者は原則として勤務時間や勤務場所を会社に管理されず、業務の進め方についても自ら判断します。報酬も月給ではなく、成果物や業務完了に応じて支払われる形が望ましいです。
仮に、会社が社会保険・医療保険・失業保険の負担を回避するために形式上だけ業務委託契約を利用した場合、後日、労働当局や社会保険機関の調査、または本人との紛争を契機として、労働契約に再分類されるリスクがあります。その場合、未納保険料の追徴、行政処分、未払賃金・残業代・有給休暇に関する請求、税務上の修正が発生する可能性があります。
したがって、業務委託契約を利用できるのは、あくまで実態として独立したサービス提供関係がある場合に限られます。コスト削減を目的に契約形式だけを変えるのではなく、業務内容、管理方法、報酬体系、相手方の事業者性を確認したうえで、実態に合った契約形態を選択することが重要です。
労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令・管理監督の下で労務を提供し、その対価として賃金を受け取る関係です。勤務時間、勤務場所、上司からの指示、社内規則の適用、継続的な業務従事などがある場合、労働関係と判断されやすくなります。
一方、業務委託契約は、独立した受託者が自己の裁量で特定の業務や成果物を提供し、その対価を受け取る契約です。受託者は原則として勤務時間や勤務場所を会社に管理されず、業務の進め方についても自ら判断します。報酬も月給ではなく、成果物や業務完了に応じて支払われる形が望ましいです。
仮に、会社が社会保険・医療保険・失業保険の負担を回避するために形式上だけ業務委託契約を利用した場合、後日、労働当局や社会保険機関の調査、または本人との紛争を契機として、労働契約に再分類されるリスクがあります。その場合、未納保険料の追徴、行政処分、未払賃金・残業代・有給休暇に関する請求、税務上の修正が発生する可能性があります。
したがって、業務委託契約を利用できるのは、あくまで実態として独立したサービス提供関係がある場合に限られます。コスト削減を目的に契約形式だけを変えるのではなく、業務内容、管理方法、報酬体系、相手方の事業者性を確認したうえで、実態に合った契約形態を選択することが重要です。
こちらの専門家に解説していただきました
弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
基本情報
弁護士法人 ベトホ
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※08月12日発行号時点







































