財務省は、越境電子商取引(EC)経由の輸入品に対する税関管理に関する政令の草案の中で、オンラインプラットフォームで購入された200万ドン以下の物品に対する輸入関税の免税措置を提言した。
免税措置の適用は、組織・個人ごとに年間9600万ドンを上限とする。200万ドン超の物品を輸入、または、年間の輸入額が免税の上限額を上回る場合には、物品総額に対して輸入関税が課される。
ECデータ解析を手がけるMetricによると、2024年は、越境EC経由の輸入品は前年比38%増の約3億2400個、売上高は同43%増の約14兆2000億ドン。 財務省によると、越境ECの急成長により中国から安価な製品が大量に流入。当局の検査が免除となる場合、国産品との公正な競争環境が保てないことや、低品質の製品流入といったリスクがあるとしている。
※引用元:VnExpress 2月15日
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