ベトナムで子供の二重国籍が認められるの?条件とは?


日本人とベトナム人の国際結婚は増えています。「子どもの国籍はどうなるのか?」「パスポートは?」「入出国のときの手続きは?」など、気になるポイントをまとめてみました。

◯出生届は日本側の手続きを先に

ベトナムで生まれた場合、病院から発給される出産証明書を、まず日本の大使館・領事館に提出し、出生届けを行います。ベトナム人民委員会法務局に先に出してしまうと、ベトナム出生証明書の発給まで、出生から3カ月以上かかることがあり、その場合、日本国籍が取得できなくなりますので、要注意です。

出産一時金・児童手当など
国際家庭の子どもであっても、日本に住民票があれば、住所のある自治体から、出産一時金や児童手当などを受け取ることができる。給付条件などは、それぞれの市役所・区役所に確認されたい。

◯日本のパスポートには日越両方の名前を記載

日越両方の国籍を保つ場合、両国のパスポートを持つことが可能です。日本名とベトナム名が違う場合には、日本のパスポートにベトナム名を併記しておくといいでしょう。異なる2つの名前が、同一人物を指すことを証明する、これが唯一の公式書類になります。

◯航空券の購入はベトナム名で

日本行きの航空券を購入する際には、ベトナム名で申し込みます。二重国籍の子どもは、ビザを取らず、ベトナム人としてベトナムに滞在している場合がほとんどでしょう。ところが、日本人として航空券を申し込む=日本人として出国することであり、出国時には「不法滞在者」という扱いになります。
 
チェックイン時には、ベトナム側でも日本側でも、2つのパスポートを一緒に提出します。ベトナム人が日本に入国するにはビザが必要ですので、ベトナムのパスポートだけでは、搭乗手続きをしてくれません。ベトナムに入国する際にも、ベトナム人として入国します。
 
ベトナム側の出国・入国手続きの際はベトナムのパスポートを、日本側の入国・出国手続きの際は、日本のパスポートを、それぞれ提示します。

◯国籍の選択

日本とベトナム、両方の国籍を持つ場合、22歳までにどちらか一方の国籍を選択する必要があります。詳細は、左記法務省のサイトをご参照ください。

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