
会社が電子識別できない場合、入管手続の保証申請はできないのでしょうか。

最近、一部の地域では、企業内異動による労働許可証(WP)の更新について、運用解釈が統一されていないケースがあります。特に、長年ベトナムで勤務している外国人について、「ベトナム入国前に海外の使用者(出向先の親会社)に12か月以上継続雇用されていた」という要件を、更新時にも改めて満たす必要があると解釈し、雇用契約型への変更を求める例があります。
この場合、直ちに雇用契約型へ切り替える前に、まず会社として書面で説明し、必要に応じて内務省へ正式な照会を行うことをお勧めします。なぜなら、当該従業員が初回の赴任前に日本本社で12か月以上雇用され、その後も日本本社との雇用関係が継続し、ベトナム勤務がグループ内の人事異動として行われているのであれば、実質的には企業内異動の性質は変わっていないと考えられるためです。
実務上は、日本本社との雇用契約、出向命令、給与・評価・人事管理が本社側に残っていることを示す資料を整理し、「単にベトナム勤務が長い」という理由だけで企業内異動性が失われるわけではない、という立場を明確にする必要があります。
また、雇用契約型への変更は、単なるWP上の名称変更ではありません。ベトナム法人が直接の使用者となり、労働契約、給与支払い、社会保険、税務、社内人事制度に影響が及びます。そのため、安易に切り替えると、親会社との雇用関係やグループ内の人事設計に矛盾が生じる可能性があります。
したがって、まずは現行関係を証明する資料を整え、管轄当局と協議し、それでも受理されない場合には、雇用契約型への変更による法務・税務上の影響を慎重に検討すべきです。
この場合、直ちに雇用契約型へ切り替える前に、まず会社として書面で説明し、必要に応じて内務省へ正式な照会を行うことをお勧めします。なぜなら、当該従業員が初回の赴任前に日本本社で12か月以上雇用され、その後も日本本社との雇用関係が継続し、ベトナム勤務がグループ内の人事異動として行われているのであれば、実質的には企業内異動の性質は変わっていないと考えられるためです。
実務上は、日本本社との雇用契約、出向命令、給与・評価・人事管理が本社側に残っていることを示す資料を整理し、「単にベトナム勤務が長い」という理由だけで企業内異動性が失われるわけではない、という立場を明確にする必要があります。
また、雇用契約型への変更は、単なるWP上の名称変更ではありません。ベトナム法人が直接の使用者となり、労働契約、給与支払い、社会保険、税務、社内人事制度に影響が及びます。そのため、安易に切り替えると、親会社との雇用関係やグループ内の人事設計に矛盾が生じる可能性があります。
したがって、まずは現行関係を証明する資料を整え、管轄当局と協議し、それでも受理されない場合には、雇用契約型への変更による法務・税務上の影響を慎重に検討すべきです。
こちらの専門家に解説していただきました
弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
基本情報
弁護士法人 ベトホ
BETOHO LAW FIRM
| Office | Ha Noi / Ho Chi Minh / Da Nang |
| WEB | https://betoho.vn/ |
※08月05日発行号時点







































