【法律相談所コラム】BETOHO|会社が電子識別できない場合、入管手続の保証申請はできないのでしょうか。

HCMC在住40代男性
会社が電子識別できない場合、入管手続の保証申請はできないのでしょうか。
ブイ・ホン・ズオン氏
結論から申し上げると、原則としてその理解で正しいです。現在、ベトナムでは行政手続のオンライン化が進んでおり、企業が各種行政手続を行う際には、法人としての電子識別アカウントを使用することが求められています。出入国管理に関する保証申請についても、企業側の電子識別ができない場合、オンライン申請が受け付けられない可能性があります。
特に注意すべきなのは、法人の電子識別アカウントを作成するためには、原則として法定代表者等の個人電子識別アカウントが必要になる点です。法定代表者が外国人である場合、実務上、有効なパスポートに加え、一時滞在カード(TRC)または永住カードを有していることが前提となります。そのため、法定代表者がベトナムに常駐しておらず、TRCも保有していない場合、会社としての電子識別アカウントを作成できず、その結果、出入国管理局へのオンライン保証手続が進められないことがあります。
もっとも、これは「一切対応できない」という意味ではありません。実務上、出入国管理機関は一定の場合に柔軟な対応を行うことがあります。例えば、新設会社が初めて外国人の保証手続を行う場合、または法定代表者自身が今後TRCを取得する予定である場合には、事情説明書を添付したうえで、窓口での直接提出を相談できるケースがあります。
したがって、重要なのは、会社が電子識別できない状態を放置しないことです。まず法定代表者のTRC取得可能性を確認し、必要に応じて委任関係や社内の申請体制を整理する必要があります。そのうえで、出入国管理機関に対し、会社の状況、新設の経緯、保証が必要な理由を説明し、直接提出の可否を確認することが実務的な対応となります。
制度上は電子識別が前提となっていますが、実務上の解決余地はあります。早い段階で状況を整理し、当局との確認を進めることが重要です。

こちらの専門家に解説していただきました

弁護士法人 ベトホ:ブイ・ホン・ズオン氏
ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人
・Mail:Duongbui@betoho.vn
・Tel:0967-246-668

基本情報

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※07月29日発行号時点

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