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台風の被災企業に減免税措置

税務局は先ごろ、各省の税務当局に対し、台風20号(ブアローイ、ベトナム名:10号)、および台風21号(マットゥモ、同11号)で被災した企業などに対する減免税、および税・借地料の納付期限の延長について指導した。

それによると、非農地を使用する企業に対しては、土地およびその土地の上に存在する建物の被害額が課税価格の50%を超える場合は非農地使用税が免税、約20~50%の場合は税額の2分の1が減額。

農業生産、水産養殖企業に対しては、被害額が40%を超える場合は土地使用税が免税、また40%未満の場合には減税。水害復旧のために休業する企業に対しては、休業期間中の土地使用税の2分の1が減額、納税期限は最大2年間の延長が認められる。

この他にも、特別消費税や付加価値税(VAT)、個人所得税についても特別措置が適用される。

※引用元:VnExpress 10月12日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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