ベトナムに長期滞在する場合、住民票、健康保険、年金をどうするのか、悩むところです。残す場合も残さない場合も、それぞれメリット・デメリットがありますので、慎重に検討しましょう。
◯海外転出届けを出すかどうか
ベトナムに移住することを決めたら、自分の住んでいる市役所・区役所に海外転出届を出すかどうかを決めましょう。しかし海外転出届の提出は義務ではなく、海外在住者の中には、転出届を出していない人もいます。届け出をすることのメリット・デメリットは以下の通りです。
① 住民登録がなくなるので、住民票の取得ができなくなります。マイナンバーも取得できません。
② 翌年から所得税・住民税の納税義務がなくなります。
③ 健康保険の加入義務がなくなり、保険証も返納します。それと同時に、医療費は全額自己負担となります。
④ 年金への加入が任意になります。任意での継続は可能です。
⑤ 印鑑証明を出すことができません。
⑥ 原則として日本の銀行口座の維持ができず、新たに口座を開設することもできません。これに関しては「日本の銀行口座」のページもご覧ください。
◯国民健康保険
住民登録を残した場合、保険料を支払わなくてはなりません。しかし日本に帰国した際は、健康保険を使って診療が受けられます。ベトナム滞在中に支払った医療費に関しても、一部払い戻しを受けることが可能です。詳細については「全国健康保険協会」のウェブサイトをご覧ください。
Web:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138/
◯国民年金
海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、任意には加入することができます。
ベトナムでの現地法人で働く場合は、原則として、ベトナムの社会保障制度に加入します。日系企業に勤めている場合は、日本の社会保障制度にも継続して加入します。
詳細は、「日本年金機構」(旧:社会保険庁)のウェブサイトをご覧ください。
Web:https://www.nenkin.go.jp/
「ねんきんネット」
Web:https://www.nenkin.go.jp/n_net/