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【海外就職・引越し】ベトナムの住民票・健康保険・年金


ベトナムに長期滞在する場合、住民票、健康保険、年金をどうするのか、悩むところです。残す場合も残さない場合も、それぞれメリット・デメリットがありますので、慎重に検討しましょう。

◯海外転出届けを出すかどうか

ベトナムに移住することを決めたら、自分の住んでいる市役所・区役所に海外転出届を出すかどうかを決めましょう。しかし海外転出届の提出は義務ではなく、海外在住者の中には、転出届を出していない人もいます。届け出をすることのメリット・デメリットは以下の通りです。

① 住民登録がなくなるので、住民票の取得ができなくなります。マイナンバーも取得できません。
② 翌年から所得税・住民税の納税義務がなくなります。
③ 健康保険の加入義務がなくなり、保険証も返納します。それと同時に、医療費は全額自己負担となります。
④ 年金への加入が任意になります。任意での継続は可能です。
⑤ 印鑑証明を出すことができません。
⑥ 原則として日本の銀行口座の維持ができず、新たに口座を開設することもできません。これに関しては「日本の銀行口座」のページもご覧ください。

住民票と戸籍
海外転出届を出すと、住民票は抹消されるが戸籍は残るし、もちろん日本人としての国籍にも影響はない。

◯国民健康保険

住民登録を残した場合、保険料を支払わなくてはなりません。しかし日本に帰国した際は、健康保険を使って診療が受けられます。ベトナム滞在中に支払った医療費に関しても、一部払い戻しを受けることが可能です。詳細については「全国健康保険協会」のウェブサイトをご覧ください。
Web:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138/

社会保障協定
日本と駐在先の外国で、年金の支払い負担が二重に発生することを防ぐことなどを目的として作られたのが「社会保障協定」だ。しかしベトナムはこれを締結していないため、適用対象外となる。

◯国民年金

海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、任意には加入することができます。
ベトナムでの現地法人で働く場合は、原則として、ベトナムの社会保障制度に加入します。日系企業に勤めている場合は、日本の社会保障制度にも継続して加入します。
詳細は、「日本年金機構」(旧:社会保険庁)のウェブサイトをご覧ください。
Web:https://www.nenkin.go.jp/

海外からでも年金の確認や請求は可能
自分の年金の確認をしたい場合は「ねんきんネット」で確認ができる。ただし日本の最終住所の確認が必要となる。年金の請求も可能だ。
「ねんきんネット」
Web:https://www.nenkin.go.jp/n_net/
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