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【病院・産婦人科】ベトナムで出産するには?出産費用や適用される健康保険などをご紹介


ベトナムで出産をする場合、病院選び、出生届の出し方、出産費用は保険が適用されるか、父母どちらかが外国人の場合、国籍はどうなるかなど、事前に調べておきましょう。

◯出産は日本かベトナムか

まず「ベトナムで産むのか、日本で産むのか」を決めましょう。母親が日本人の場合は、日本で出産するのが、やはりいちばん安心です。
 
ベトナムにも産婦人科用の入院病棟を備えた外資系の大型病院があります。ただし、言葉はベトナム語か英語で、妊娠時の妊婦の健康管理方法は日本とかなり異なります。費用は、入院費も含め$1,000〜$1,500程度が目安となるでしょう。

比較的新しい国際病院
 
ベトナムの産婦人科病院は、費用は安くて済みますが、設備が整っていないところ、すぐに帝王切開をすすめるところなどもあって、あまりおすすめしません。

◯ベトナムで出産した場合の届出

ベトナムで出産をした場合、日本人同士の子どもはもちろん、父か母のいずれか一方が日本人の場合も、生まれてくる子どもは日本国籍を取得することができます。ベトナムの病院から「出産証明書」を発行してもらい、出生の日から3カ月以内に、大使館または領事館に出生届を出しましょう。
 
出生届の出し方については、日本大使館および日本国総領事館のウェブサイトをご参照ください。

◯出生届を出す順序に注意

日越夫婦がベトナムで出産をした場合、日本側への申請を先にしましょう。ベトナムの人民委員会法務局への申請を先に行うと、出生証明書の発給までに3カ月以上かかることがあります。「出生の日から3カ月以内」という届出期限を過ぎてしまい、日本国籍を取得できない可能性があるからです。

◯健康保険と出産費用

健康保険の被保険者が出産した場合、日本国内で健康保険が適用される範囲内で、出産費用の払い戻しが受けられます。この場合、日本に住民票を残してあることが条件で、海外転出届を提出していると申請ができません。

ベトナムの産休
産前産後あわせて最大6カ月(180日)の産休が認められている。いつ産休に入るかは本人の意思次第だが、産前は最大2カ月まで。この6カ月間は、仕事を続けているかどうかに関係なく、給与の100%相当の社会保険給付金が支給される。
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