財務省は事業を停止したもの納税者番号を閉鎖していない企業に対し、申告書提出遅延の罰金を30〜70%減額することを提案した。
対象は事業停止状態または登録住所で活動していない企業や組織であり、不足している申告書を完備した時期に応じて減額率が適用される。
決議草案の発効から2027年6月30日までに補完した場合は70%が減額され、2027年7月1日から12月31日までは50%、2028年1月1日から6月30日までは30%減額される。
申告法で納税する個人事業主は不足書類提出時に罰金が半減され、定額納税の個人事業主は行政罰が免除される見通しだ。
財務省によると、事業停止状態で納税者番号未閉鎖などの期間が10年を超える納税者は75万3000超存在し、該当区分の約25%を占めている。このうち約28万7000の企業・組織と、46万6000の個人事業主が含まれる。
※引用元:VnExpress 10月29日
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