知人に自らの銀行口座やインターネットバンキングのログイン情報を貸し出したことで、詐欺などの犯罪に悪用され巻き込まれる事例が多発している。
こうした状況について法的な専門家は、口座名義人自身が詐欺行為に直接加担していなかったとしても、共同正犯や幇助犯として刑事上の連帯責任を問われる可能性があると警鐘を鳴らす。
国家の金融法規および行政法においても、他人に銀行口座の利用、売買、貸与を行うことは違法行為とみなされ、高額な行政罰金が科されることが定められている。
特に、自分の名義で開設した口座がマネーロンダリングや組織的な詐欺事件の資金移動ルートに組み込まれた場合、自ら無罪や悪意の不在を客観的に証明することは極めて困難となる。
市民は口座や暗証情報を安易に第三者へ共有することの危険性を深く認識し、いかなる理由があろうとも自身の金融アカウントは徹底して自己管理しなければならない。
※引用元:Tuoi Tre 9月9日
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