ネット越境取引に電子本人確認義務

2027年3月1日より、電子商取引サービスを介して外国と直接商品の売買を行うすべての組織および個人に対し、電子本人確認(電子認証)を完了させることが完全に義務付けられる。
これはベトナム政府が新たに決定した方針であり、急速に拡大する越境Eコマースにおける取引の透明性を大幅に向上させることを主たる目的としている。
この厳格な規制の導入によって、オンラインプラットフォーム上の不透明な取引や密輸、および悪質な脱税行為を効果的に防止する。
同時に、安全な取引を保証することで一般の消費者や正規の通商事業者を保護するための、強固な法的枠組みが構築される。
対象となるEコマース事業者にも、利用者の厳格な身元確認を徹底するシステム改修が求められる。
これにより、ベトナム国内のデジタル経済の健全な発展と、国際的な信頼性の確保が実現する。

※引用元:VnExpress 8月23日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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