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電子・加熱式たばこの使用、罰金対象に

5月15日から、保健関連の違反行為に対する行政処分について定めた政令No.90/2026/ND-CPが発効する。
同政令には、たばこ関連の規定も設けられており、以下のような罰則などが盛り込まれている。

・禁煙エリアでの喫煙:20万〜50万ドンの罰金。
・18歳未満の人にたばこを販売、供給:300万~500万ドンの罰金。
・電子たばこ、加熱式たばこの使用:300万〜500万ドンの罰金。
・自身の所有または管理下にある場所で、他者の電子たばこ、加熱式たばこの使用を隠蔽する(但し隠蔽者が、違反者の祖父母、父母、子、孫、兄弟、妻、夫である場合を除く):500万〜1000万ドンの罰金。
・16歳以上18歳未満の者がたばこを使用:20万〜50万ドンの罰金。
・他者にたばこの使用を強制する、または18歳未満の人にたばこを購入させる:50万〜100万ドンの罰金などとなっている。

※引用元:Nguoi Lao Dong 5月14日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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