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【新生活特集】海外駐在にむけた準備・諸手続きチェックリスト|忘れがちな手続きや保険料について解説

今回は、新生活に向けて「海外駐在に向けた引っ越し準備」について
1.公的機関の手続き
2.生活の手続き
3.お金・銀行について
4.海外の引越し・住居について
5.教育・習い事
6.医療・健康
の6つの観点から赴任前に忘れてはいけない手続きや、気になるポイントを解説します。

はじめてベトナムに来る方はこの記事を読んで、抜け漏れがないよう赴任準備のチェックリストとして使ってください。

公的機関手続き

パスポート申請

パスポートは、海外に行くには必須です。パスポートの発行には窓口での申請から最短で1週間程度を要します。旅券を買う際や、何かと手続きで身分証明の代わりに必要となりますので、早めに準備することをお勧めします。日本のパスポートには、有効期限が5年のものと10年のものがあります。

既にパスポートをお持ちの方も、有効期限が残り6カ月をきるとベトナムには入国できませんのでご注意ください。

また渡航時には、紛失に備えて必ずパスポートのコピーを自分用と家族用にともに持っておきましょう。

ベトナム赴任ビザ手続きについて

ビザなしでの滞在は2023年の8月15日より、最長45日に延ばされました。

これ以降の滞在にはビザの取得が必要となります。
日本でビザを取得するにはパスポートやベトナム入国管理局またはベトナム外務省・領事局の入国許可書、ビザ申請書などが必要です。
現在発行は入国3カ月前から可能で、最短6営業日で発行されます。

詳しい情報は、在日ベトナム大使館HPより。

国際運転免許証の取得と利用法

ベトナムが加盟する道路交通に関する国際条約(ウィーン条約)は、日本が加盟する条約(ジュネーブ条約)と異なるため、日本で発行した国際運転免許証が適用されません。したがって、日本の運転免許所持者がベトナムで車両を運転するためには、日本の運転免許からベトナムの運転免許に切り替えるか、一般のベトナム人と同様に試験を受けてベトナムの運転免許証を取得する必要があります。(在ベトナム日本大使館より引用)
そのため、ベトナムで車を運転するには、ベトナムに入国後の手続きが必要となります。

詳しくは、在ベトナム日本大使館HPへ

国外転出届

長期赴任の場合には国外転出届を提出し、国内の住民登録を抹消する手続きをします。
国外転出届けに関してはこちらで詳しく解説しています。

郵便局の転居届

転居届を近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等で申請すると、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送します。
1年ごと更新する必要があります。

詳しくは日本郵便HPへ。

納税管理人の選定

海外へ出国するなどの理由により、所得税等に支障のある場合は、出国前に納税管理人(海外赴任で日本から離れる方の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を代理で果たす人)の申告を海外赴任者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出することで選定します。

詳しくは国税庁HPへ。

固定資産税

固定資産税は海外に赴任しても納税義務があるので、上記の納税管理人を選定します。

住民税の有無

1月1日の時点で出国しており、かつ継続して1年以上海外で勤務する場合は、市民税の納税義務はありません。逆に、年の途中に海外赴任となった場合、その年度の住民税は支払うこととなります。

例)R5年11月より2年間の赴任になった。
この場合には、R5年分の住民税は支払いますが、R6年の1月1日には国内に居ないので支払う必要がありません。
同様にR7年も1月1日に日本国内に居住していませんので住民税は支払いません。

国内所得と所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の海外赴任をする際には、所得税法上の非居住者と推定されます。
会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提とすると、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
したがって、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を精算する必要があります。(国税庁HPを参照)

詳しくは国税庁HPへ。

在留届の提出

在留届は、海外に3ヶ月以上滞在する方は提出が義務となります。

外務省が海外にいる日本人の実態を把握したり不慮の事故や災害などに巻き込まれてしまった際に安否の確認・支援を行ったりするために必要な資料となっており、オンラインで提出することができるので、確認しておきましょう。

詳しくは外務省オンライン在留届をご確認ください。

在外選挙人名簿の登録

在外選挙制度により、ベトナムで日本の国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、衆議院・参議院の補欠選挙・再選挙)及び国民投票の投票を行うことができるようになります。
出国前に申請を行うこともできますので、住民登録をしていた市区町村の選挙管理委員会へ問合せてみてください。

たびレジの登録

たびレジとは、旅行先の在外交館の連絡先や海外の安全情報などを見ることが可能になるサービスです。登録しておくだけで自分が今いる国が安全かどうかが分かるのでぜひ活用してみてください。

登録はこちらから

生活の手続き

海外赴任時の携帯電話の手続きについて

携帯キャリアを解約してしまうと、帰国時に電話番号が使えない、SMSを受信できないなどの事態になります。携帯キャリア会社によっては一時休止サービスや、格安SIMへの乗り換えで安い料金で、日本での電話番号を維持する方法もあります。

ベトナム到着後は、チャージ式SIMによって電話や通信を行います。
Viettel(ヴィッテル)、Vinaphone(ヴィナフォン)、Mobiphone(モビフォン)の3社がベトナムの大手キャリア会社です。
SIMカードを購入、SIMロックの解除された携帯に挿入すれば自動でインターネットに接続します。
支払いは、あらかじめSIMにお金をチャージし、前払いをすることで毎月利用する人が多く、このSIMカードの種類により電話の通話可能時間や、一日に使える通信データ容量に違いがあります。

一部キャリアでは国際ローミングの提供もあります。

海外赴任時のインターネットの解約について

更新期間での解約以外では、違約金が発生するので、ご自身が契約している光回線の更新期間を確認しましょう。2022年7月施行の電気通信事業法の改正により、月額を超える違約金請求等は禁止されました。ただし、契約期間中の解約では、高額になりがちな工事費用は違約金として発生します。(総務省HP参照)

特に戸建てタイプの回線はマンションの回線よりも月額料金が高く、違約金も高額になる可能性があるので注意が必要です。

それでも契約期間中に解約をしたい場合には、違約金を負担してくれる他社への乗り換えができます。モバレコAirや、Broad  WIMAXなどがその代表にあります。
また、赴任前に更新期間がくるものの、その更新期間後から赴任まで猶予がある場合は少し高額でも契約期間なしの回線契約に切り替えるなどができます。

海外赴任時の自家用車の取り扱い方法

海外赴任の際、日本で使っていた自家用車は、使っていなくても自動車税や、自動車保険の料金がかかってしまいます。
そこで、車両登録を一時抹消しし、配車状態にすることで自動車にかかわる諸経費の発生を抑えることができます。

不用品の処分

ネットオークションと買取専門業者の併用がおすすめです。ネットオークションに出品しても買い手がつかない場合は、見切りをつける時期を決めておき、不用品を買い取りまたは、回収してくれる業者を絞っておくことをおすすめします。
まだ使える物に関しては、ネットオークションに限らず、寄付するという選択肢もあります。

海外赴任時の運転免許更新と手続き

更新期間でなくとも特例的に更新が受けられます。
詳しくは警察庁HPへ。

海外赴任時の新聞解約やNHKの解約

多くの新聞契約は日割りの支払いができない場合が多いので、引越しの前月には解約を申し出る必要があります。また新聞は郵便局を介さず直接地域販売店から配達されており、日本郵便に転送届を出していても、販売所への連絡をしていない場合には旧住所に送られ続けてしまいます。

赴任の前月に、販売店に直接解約の連絡をすることをおすすめします

NHKも月ぎめの料金ですので、赴任前月に解約の連絡をする必要があります。前払い分の受信料は解約を受理した月以降に返金されます。
詳しくはこちら

固定電話解約

固定電話の解約は可能ですが、帰国後また再契約することになります。ほかの方法に、同じ電話番号を維持できる一時停止、電話番号は再開時に変更されるが電話加入権(NTTの固定電話を利用するための権利)が維持される利用休止もあります。

NTT東日本はこちら
NTT西日本はこちら

海外赴任時の母子手帳について

海外でも子供の予防接種歴等を確認するため、英語等に翻訳された母子手帳を用意できます。各市町村の保健所に相談ください。

お金・銀行

日本銀行口座の手続き

銀行口座には、海外にいても維持できるものとそうでないものがあります。ご自身の口座がどちらに当たるかを事前に確認しておきましょう。

海外転出しても口座を維持できる銀行
例:ゆうちょ銀行・ソニー銀行・りそな銀行・プレスティアSMBC信託銀行

海外転出で使えなくなる銀行
例:新生銀行、楽天銀行、セブン銀行、イオン銀行、住友SBIネット銀行、ジャパンネット銀行など
海外転出により利用できなくなる銀行も、住民票を日本に残しておけば利用できます。

海外送金用と海外キャッシング

日本で使用している銀行のアプリをダウンロードして、海外からも日本の口座から送金できるようにしておくと便利です。
海外キャッシングはATMからお金を引き出す要領で、両替せずVNDでお金が手に入ります。ただし、手数料と、利息が引き出す都度かかってきます。

詳しい内容はこちら

クレジットカードの用意

海外ではスキミングに遭う可能性が高いです。もしもに備え、クレジットカードは複数枚用意しておきましょう。すぐに利用停止できるよう、カスタマーセンターの番号や情報を控えてくのもよいかもしれません。
クレジットカードの発行には2,3週間かかるのが一般的ですが、最近では即日発行できるものもあります。

年金・社会保険の手続き

海外赴任により住民票を移した場合には、国民年金への強制加入被保険者でなくなります。支払いを続けたい場合、日本国籍をお持ちであれば任意加入被保険者となる必要があります。
任意加入したうえで保険料を納めていれば、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。

健康保険および厚生年金保険は、適用事業所に勤務する限り、国内における住所の有無を問わず加入します。つまり、出向元から給与が支払われ続けている限りでは健康保険・厚生年金保険に加入し続けた状態となります。

介護保険は海外に転居する場合には適用除外となります。

年金受給者が海外転出する場合にも、必要書類を提出することで年金受給は継続できます
日本年金機構HP参照)

海外引越し・住居

海外赴任に特化した引っ越しサービスなどもあります。日本でのサービスはもちろん、空港での手続きを安心して任せられるかや現地にも法人があるかなども確認して業者決めします。

引っ越し先のベトナムでの住居に関してはこちら

海外駐在にむけた引越し準備

海外引越までのスケジュールについてはこちら

海外赴任前の自宅手続きについて

持ち家の場合、海外赴任中の取り扱いに迷うでしょう。空き家の状態にするか、戻る時期が不明、長期の赴任であれば売却してしまうこともできます。
空き家であれば、定期的に管理してくれる業者もあります。

3つ目の選択肢として家を貸し出すことも可能です。
この場合、住宅ローンがあっては基本的に賃貸物件にすることはできないので、ローンを一括返済をするか、賃貸ローンへの【借り換え】ができます。ただし、賃貸ローンは金利が高いのがデメリットです。
特例的に、転勤のようなや無負えない事情がある場合は、金融機関に賃貸を認めてもらえる可能性があります。限られた期間の間だけ家を貸すことを、「リロケーション」と呼びます。この場合は借り換えをせず、家を貸し出すことも可能です。

電気・ガス・水道の解約

引越しまで使いたい電気・ガス・水道は、退去の2週間ほど前に連絡し、退去当日に立ち合いを行います。

教育・習い事

海外赴任前の語学学習

ベトナム語学習は独学ではかなり難しい言語です。また、実際にベトナム語を話せなくても現地での生活は十分可能です。

それでも数字や日常シーンでよく使うフレーズを覚えておくとよいかもしれません。

現地学校の手続き

【ハノイ市】
ハノイ日本人学校はこちら
The International School @ ParkCity Hanoi (ISPH)はこちら

【ホーチミン市】
HCMC日本人学校はこちら
HCMC日本人補習学校(毎週土曜、初等・中等教育の補修授業を行う)はこちら
International School Ho Chi MInh(ISHCMC)はこちら

海外子女教育振興財団への教科書受け取り手続き

海外子女教育振興財団(JOES(「ジョーズ」)は、海外で経済活動を展開している企業・団体によって設立された公益財団法人です。赴任者・帰任者のための教育相談・情報提供や、日本人学校・補習授業校への財政上・教育上の援助等をはじめ、政府の行う諸施策および維持会員の要望に相呼応して幅広い事業を展開・実施しています。(海外子女教育振興財団(JOES)HP)

海外子女教育振興財団(JOES)では、赴任に帯同するお子さんに渡航前に教科書の無償配布をしています。
教科書無償配布の申請手続きに関しては海外子女教育振興財団(JOES)HPから。

学習塾や習い事等の解約

学習塾も中途解約では違約金が発生する場合があります。
詳しくは国民生活センターのHPを確認してください。

海外赴任時の転校手続きガイド

お子さんの転校の手続きは

  1. 在学校に転校の旨を伝える。赴任先でお子さんの通う学校に連絡をし、転入の手続きをする。
  2. 「教科書給与証明書」(現在お通いの学校で配付され、使用している各教科の教科書と、その出版社が一覧表で表記されている書類)を在学校から受け取り、海外子女教育振
    興財団(JOES)に提出、無償で教科書を受け取ります。
  3. 出国前の 2 週間には、市区町村役所などで住民登録の転出手続きを行い、これでお子さんが義務教育の対象から外れます。

医療・健康

歯の治療

歯科治療は海外傷害保険等では適用外の場合があります。その場合は高額な治療費が発生する場合があるので、自分が加入する保険の適用範囲はどうなっているのか確認しましょう。

海外赴任前の保険手続きと駐在中の保険について

海外赴任しても、生命保険は継続が可能です。事前に海外渡航届等を保険会社に提出します。

海外駐在前の健康診断と予防(ワクチン)接種

東南アジア諸国は日本と環境が大きく違い野犬が多く生息していたり、破傷風の可能性が否めないため「狂犬病」「破傷風」「A型肝炎」「B型肝炎」「日本脳炎」ワクチンの接種が推奨されています。

詳しくは外務省HPからご確認ください。

 

いざ飛行機に乗り込もうとした時にトラブル発生はなるべく避けたいところです。
最後にここでは、空港での持ち込みで注意したいものを3つご紹介します。

$5,000以上の現金

ベトナムへの入国時には、持ち込む現金の額に上限はありませんが、$5,000相当以上の現金を持ち込む場合は、入国空港の税関で申告が必要です。税関で申告用紙に記入し提出した後、税関申告書が発行されます。出国時も$5,000を超える現金を持ち出す際には税関申告書の提示が必要です。

書籍・DVD

ベトナムでは、「わいせつ」の基準が厳しく、日本で普通に販売されている雑誌や書籍でも、所持した時点で、わいせつ物として処罰されることがあります。DVDなどの大量の持ち込みは制限される場合があり、税関で内容を確認するために数日間預けることもあります。

酒類

度数20度以上のアルコール1.5L以上、または度数20度未満のアルコール2L以上、またはその他ビールなどのアルコール3L以上は申告が必要になる。

まとめ

この記事では海外駐在にむけて忘れられない手続きと、それについて解説しました。2024年4月時点での情報ですので、渡航前には正確な情報を参照してください。

海外の生活は不安が付きまとうものですが、それ以上に楽しいものでもあります。事前に準備を万全にしておくことで少しでも精神的なストレスを減らし、豊かな生活を送れるようにしましょう!
※2024年4月時点情報です。

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