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日本人が不動産を購入するには


2015年施行の改正住宅法により、外国人の不動産購入に関する条件が大幅に緩和されました。現在は転売事例や賃貸事例も出てきています。まずは基本として、購入条件や注意点を確認しておきましょう。

◯ベトナムの不動産が注目を集める理由

経済成長を続けるベトナムでは、地下鉄および都市鉄道やニュータウン計画など、インフラ開発案件がめじろ押しです。住宅法改正前後の不動産価格は周辺諸国と比較しても割安な水準であった為、不動産投資先として期待されていました。

近年はラグジュアリーと格付けされる不動産価格は高騰しており、外国人も中国人の購入割合が2018年は1位となり、投資目的の購入が目立ってきており、物件選定においては注意が必要なフェーズに入ってきております。

外国人転売が可のものと不可のものがある
2019年4月現在デベロッパーによってピンクブック(権利証)の発行まで、外国人から外国人への転売を許可しているケースと許可していないケースがあるので、注意が必要です。例えば、VinGroupのVinhomes Golden、Vinhomes Centralは外国人から外国人への転売は認められているが、2区のMasteriについては認められていない。デベロッパーによってそのような違いもあるため、外国人への転売を目的とした購入の際には事前確認が必要です。

◯住宅法の改正と購入条件の通達

2015年施行の改正住宅法により外国人の不動産購入条件が大幅に緩和されました。外国人が購入できる物件は、分譲マンションの場合で1棟につき全戸数の30%まで。戸建て住宅の場合で1街区につき全戸数の10%、250戸までと規定されています。

新築の分譲マンションだと、外国人枠をきちんとカウントし、制限に到達した、到達していないと、デベロッパー側も注意して販売をしています。また近年のプレビルド物件では、外国人価格とベトナム人価格で分けたり、外国人が購入できる間取りを指定するなどの制限を行うケースもでてきています。

◯手続き方法に注意

物件の購入手続きは、日本のように明文化されていないことが多く、契約手続きや支払い手続きについて充分に注意をして進めていく必要があります。まずは、一般的に5,000万〜2億VND(約25〜100万円)程度をデポジット(手付金)として支払います。その後7〜14日間以内に、今度は物件価格の5〜10%程度となる頭金を支払わなければなりません。

ただこれは販売開始して間もないプレビルド物件の一般的なケースで、竣工が近い物件はより多く支払いを行わなければならないケースもあります。契約スケジュール、支払スケジュールは理解できるまで良く確認を行いましょう。手続きを行う中で、Deposit Agreementや売買契約書(SPA)などを取り交わします。

デベロッパーによって、SPAの取り交わしについては、来越を促すケースもあれば、郵送のやり取りを許可するケースもあります。SPA取り交わし後はデベロッパーが指定する支払いスケジュールを遵守し、引渡しのアナウンスを待つことになります。
プレビルド物件、中古物件共に原則はVND決済となるため、ベトナムでの銀行口座開設が必要となる。2019年4月現在は転売益や賃貸料の国外送金の実績がある外資系銀行での口座開設を推奨しているが、詳細は不動産会社や銀行へ問い合わせよう。

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