ベトナム通信社(VNA)によると、1日1日から個人データ保護法(2025年法)が発効した。
これにより、個人データの売買に対しては、厳正な処分が科される。
同法第7条では、法令で別途規定がある場合を除き、法令に違反した個人データの処理は厳格に禁止される。
具体的には、個人データの売買に対する行政処分として罰金が科されるが、罰金額は最大で不当利益の10倍の金額となる。
また、不当利益の金額が特定できない場合には、30億ドンの罰金が科される。
また同法第14条では、個人データ主体(ユーザー)は、個人データの管理・処理者(ソーシャルメディア)側に対し、自身の個人データ削除、破棄を求める権利を有する。
機関や組織、個人は、削除、破棄された個人データを故意に違法に復元することはできないという。
※引用元:Kinh Te Sai Gon 1月1日
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