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ベトナムで万が一のことがあったときは?葬儀をする場合の手順などを解説


あまり考えたくはありませんが、「死」は往々にして予期せぬ突然の出来事です。いざとなって慌てないよう、概要だけでも確認しておきましょう。葬儀を日本でするか、ベトナムでするかによって手順が異なります。

◯日本で葬儀をする場合

日本に遺体または遺骨を持ち帰って、死亡届を提出するための必要書類は、以下の通りです。
① 現地で発行された死亡証明書
② 「①」の書類の和訳文
③ 現地の在外公館が発行する遺体証明書

遺体を防腐処理し、航空便で持ち帰ることも可能ですが、場合によっては、火葬し遺骨にしてからでないと持ち帰ることができないケースもあります。日本国内に持ち込む際の通関手続きや必要書類などについては、運送会社や航空会社、または在外公館に相談してみましょう。

遺体もしくは遺骨を日本に持ち込む場合、注意するべきなのが、必ず日本に帰国してから死亡届を提出すること。現地の在外公館で届け出をした場合は、それが本籍地役場に届くまでの間、火葬・埋葬の許可が得られない事態になってしまいます。

単身で赴任している日本人が亡くなった場合には、まず現地の病院などから在外公館に死亡の旨が伝えられ、外務省を通して日本国内の遺族に通知されます。

◯ベトナムで葬儀をする場合

現地で葬儀・埋葬を行う場合、はじめに居住地区(Phuong)の公安に行き、用意された所定の用紙で届けを出します。同時に在外公館にも連絡し、遺体および遺骨をどう処理したいかを伝えます。これを元に在外公館で作成された外交公文書は、葬儀などの手続きの際に必要になりますので、なるべく早く連絡しましょう。

在外公館に死亡届を出す期限は、死亡から3カ月以内。届け出の際には以下の書類が各2通ずつ必要になります。
① 死亡届書
② 外国官公署発行の死亡登録証明書、または医師作成の死亡証明書の原本
③ 「②」の文書の和訳文

火葬か土葬か
ベトナムで埋葬を行う場合、その方法は、火葬か土葬の2種類。ベトナムでは古くから土葬が一般的で、地方によっては、一度土葬した後、数年後に掘り返して骨だけを取り出し、改めて墓に埋葬する「改葬(洗骨葬)」の風習が残る地域もある。

ただし、近年は火葬を行う家族に条件付きで補助金が支給されるなど、火葬を奨励する動きが出てきている。埋葬方法や葬儀の手配については、地元の公安や病院に相談するのが一般的だ。

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