写真は(C) B.Nから引用
ハノイ近郊の北部バクニン省で、4月7日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の緊急対策の一環として、他省・市からの来訪者やバクニン省経由で他省・市へ移動する人々に対し、規定に基づき自宅隔離や集団隔離を実施する。
具体的には、バクニン省在住者に対しては、COVID-19感染地域(保健省通達に基づいたもの)の他省・市とバクニン省間で往来する場合、バクニン省に戻った日から14日間は自宅隔離となる。
またバクニン省在住者ではない場合、COVID-19感染地域からバクニン省へ移動、又はそれらの感染地域を経由してバクニン省へ移動する人は、バクニン省に到着した日から12日間は同省が定める施設に集団隔離となる。これらの集団隔離施設は政府の規定に基づき有料となる(例外を除く)。
但し、他省・市で規定に従い医療隔離措置を受けた上でバクニン省に来訪又は戻り、関連当局が交付した医療隔離完了証明書を有する人は隔離の対象外となる。
また、公務、食料・食品・日用品の供給、企業に所属する専門家や工員の送迎、製造原料の運輸目的などの場合は、関連当局や企業が当該業務や対象者を証明した書類や、スケジュールや接触者などの申告を提示した上で、規定のCOVID-19防止対策を順守しなければならない。
ハノイやホーチミン市などの感染地域からバクニン省へ専門家や工員が訪問する企業に対しては厳格な対策の実施が求められ、
◇他人との接触を制限する、
◇2人で接触する必要がある場合は2メートル以上の間隔を空ける、
◇専用の作業エリアの設置や健康状態の追跡・検査の常時実施の検討などが求められる。
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。正確な情報は大使館やベトナム政府の公式発表で確認ください。