27年1月より最低賃金引上げ、最高570万ドン

政府は2027年1月1日から地域別最低賃金を月額31万〜39万ドン引き上げる政令第399/2026号を発布した。
本政令は2027年1月1日施行で政令第293/2025号に代わる。地域Ⅰの月額最低賃金は最高570万ドンとなり、4地域すべてで時給換算の最低賃金も改定される。
時給最低賃金は地域Ⅰが2万7400ドン、地域Ⅱが2万4400ドン、地域Ⅲが2万1400ドン、地域Ⅳが1万9400ドンにそれぞれ引き上げられる。
企業が複数地域で拠点を稼働させる場合は対応する地域の額を適用する。工業団地等が複数地域にまたがる場合は最も高い額の地域を適用する。
雇用主は時間外労働や夜間労働の給与手当を削減・廃止してはならない。職業訓練済みの労働者に最低賃金より7%以上高い給与を支払う合意がある場合も継続履行が必要だ。重労働や有害な仕事に関する給与合意も継続適用される。

※引用元:Znews 11月3日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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