ベトナム財務省および税務総局は、年間売上高が10億ドン(約600万円)に満たない比較的小規模な個人事業者や家庭ビジネスに対し、取引ごとの都度電子請求書(電子発給)の取得義務を免除する新たな規制方針を明らかにした。
これまでは、領収書や請求書を必要とするたびに税務当局への個別申請が必要であったが、今後はその都度の手続きを踏むことなく、より柔軟な管理方法が適用されることとなる。
今回の改正により、対象事業者は必要に応じて税務署から提供されるコード付きの電子請求書、あるいは税務当局のデータシステムとオンラインで直接接続されたレジ端末(POS)を通じて自動発行される請求書を事前に登録して使用する。
税務管理の手続きを簡素化すると同時に、小規模事業者の事務負担や手数料コストを大きく軽減し、デジタル納税の普及を円滑に進めることを狙いとしている。
※引用元:Thanh Nien 7月27日
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