政府は先ごろ、税関違反に対する行政処分について定めた政令No.169/2026を公布した。
それによると、7月1日からパスポート、またはパスポートに代わる書類で出国時に、規定を超える外貨やベトナムドン、金地金(インゴット)を無申告・誤申告で持ち出す場合には、100万~5000万ドンの罰金となる。
またベトナムへ入国時に、規定を超えた外貨、現金、インゴットを無申告・誤申告で持ち込む場合は、最大2000万ドンの罰金。現金、インゴット、外貨を所持額よりも多く申告した場合は、最大2500万ドンの罰金(申告額との差額が1億ドン以上の場合に適用)。
さらに、持ち込み・持ち出しが禁止の外貨を無申告・誤申告で持ち込み・持ち出す場合には、500万~5000万ドンの罰金。
貴金属や宝石、トラベラーズチェック、信用状などが無申告・誤申告の場合は、100万~5000万ドンの罰金となっている。
※引用元:Phu Nu 5月20日/Thanh Nien 5月20日
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