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税滞納の処分対象を拡大

税務管理法によると、納税者には組織・個人が含まれるが、現行法では税滞納がある場合に出国停止処分の対象となるのは、個人の場合は企業の法定代理人に限定されている。これについて、財務省は実情にそぐわないとの見解で、出国停止処分の対象は個人納税者、および納税義務を負う組織の法定代理人である個人が妥当としている。

同省は、税務管理法の修正法案について、出国停止処分となる個人には、合作社および合作社連合、事業者、個人事業主の法定代理人も対象とするよう提議している。これらの個人に対しては、企業の法定代理人としての個人と同様の規定を適用する。財務省によると、全国の事業主は約550万軒で、そのうち約350万軒に税コードが発給されている。

※引用元:VnExpress 8月24日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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