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ECサイト出品者の情報申告を義務づけ

税務総局は先ごろ、政令No.91/2022ND-CPに基づいた電子商取引(EC)サイトの事業者情報の申告に関する公文書を公布した。

それによると、ECサイト事業者は、各省・中央直轄市の税務局の指導に基づいて、2022年第4四半期時点での情報を2023年1月31日までに申告しなければならない。具体的には、自社ECサイトを使って取引を行う事業者、組織、個人の名義、税コード、人民証明書、住所、電話番号などの情報を申告する。

さらに、オンライン受注が可能なECサイトに関しては、オンライン受注によって生じた売上高についても申告が必要となる。申告漏れの場合には、200万~1600万ドンの罰金が科される。

引用元:Thanh Nien 11月20日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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