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【ペット事情】ベトナムでペットと暮らす | 一緒に帰国するには?ペットを預けたい時は?


大切な家族の一員であるペットは、ベトナム赴任の際も連れて行きたいもの。さまざまな手続きが必要ですが、基本的に帯同は可能なので、入国時および日本への帰国時に必要な書類について確認しておきましょう。

◯ベトナムに持ち込む際

ベトナムへペットを連れて行く場合に、もっとも重要なのは「輸出検疫証明書」を取得しておくことです。

ベトナム入国の1カ月〜1年以内に、狂犬病の予防接種を受けていることが、ベトナム側の法律により定められていますので、こちらも漏れのないようにしましょう。日本に帰国する際に必要となる「狂犬病抗体価検査証明書」は、ベトナムでは入手できないため、日本にいる間に検査と入手を済ませておきましょう。この証明書の有効期限は2年間となります。

ベトナム入国の際には装着不要のマイクロチップも、日本帰国の際に必要になるため、こちらも日本で装着しておきましょう。ベトナムに入国する際に、空港で動物検疫官から発行される「輸入検疫証明書」は、ベトナムを出国する際に必要になりますので、必ずなくさないように大切に保管しておきましょう。

ペットホテルを利用する場合

出張や帰省、テト休みの旅行など、長期間家を留守にする際に便利なのがペットホテル。ハノイ・ホーチミンの各都市に、動物病院やペットショップが運営するペットホテルが複数あるのでご安心を。しかし、中には管理の行き届いていない場所もあるため、下見をし以下のポイントをチェックしておきましょう。

◯預ける部屋やゲージが衛生的か
◯ペットに対する接し方は問題ないか
◯体調が悪くなった場合の対応
◯おもちゃなどの持ち込みに対する反応
◯普段の食事量や回数について質問されるか

◯日本に連れて帰る際

日本に連れて帰る際は、以下の8つのステップがあります。

① マイクロチップ(個体識別)の埋め込み
② 狂犬病予防接種(2回以上)
③ 狂犬病抗体検査(血液検査)
④ 輸出前待機(180日間以上)
⑤ 事前届出(日本到着日の40日前まで)
⑥ 輸出前検査
⑦ ベトナム側の証明書の取得
⑧ 日本到着後の輸入検査

日本へ入国後、30日以内に「輸入検疫証明書」を居住地の市町村窓口へ持参し、登録手続きを行います。以下、在ベトナム日本国大使館のページも参照ください。
Web:https://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_inu_neko.html

持ち込み手続きの詳細
ペットの持ち込みに必要な手続きについての詳細については、下記の動物検疫所のウェブサイトを確認しましょう。
Web:https://www.maff.go.jp/aqs/index.html
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