ベトナム国内で結婚する際に必要な手続きは?日本人と結婚・ベトナム人と結婚する場合を解説


ベトナムでの結婚で複雑になるのが、相手がベトナム人の場合です。日本人同士の婚姻と大きく異なりますので、手続きを始める前に十分な情報を集めておきましょう。

◯日本人同士の結婚

ベトナム在住の日本人同士であれば、結婚手続きに日本に帰る必要はありません。ベトナムにある日本国大使館もしくは日本国領事館に届けを出すことで婚姻が成立します。ただし、必要書類の中には、3カ月以内に発行したお互いの戸籍謄本(原本)が含まれていますので、ご注意ください。手続きについて詳細は、大使館および領事館のウェブサイトを確認しましょう。

◯日本人とベトナム人との結婚

ベトナム人と結婚する場合の届け出方法には、大きく分けて2つあります。1つは、日本で届けを出す「日本方式」。もう1つはベトナムで届けを出す「ベトナム方式」です。2人ともベトナムにいる場合は、後者の方が一般的です。

面接廃止
これまで、違法な結婚を防ぐためにベトナム人と結婚する外国人は面接を受ける必要があったが、2016年1月の戸籍法施行により、これが廃止されました。面接の廃止などにより、結婚登記の手続きに要する期間は約15日間と、従来の半分程度に短縮されたといわれています。

◯日本でベトナム人との結婚手続きをする場合

「日本方式」の場合、ベトナムで行うことは「婚姻手続き」ではなく「外国での婚姻の認証手続き」です。地方によっては、認証手続き自体受け付け不可というケースもあるため、事前に必ず確認しておきましょう。
ベトナムで結婚手続きを行う場合の詳細は、在ベトナム日本国大使館ウェブサイト内の下記ページで確認できる。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20160921_JP_Ryouji_KosekiTodoke.html

◯ベトナムでベトナム人との結婚手続きをする場合

「ベトナム方式」の場合、まずベトナムでの婚姻手続きを済ませ、その後、ベトナムの婚姻証明書など必要書類を準備して、日本国大使館もしくは日本国領事館に届けを出します。

日本人側がやるべき手続きの中で、ポイントは2つ。1つは「婚姻要件具備証明書」の用意で、日本国大使館または日本国領事館で発行可能です。もう1つはベトナムの病院が発行した「健康診断書」。こちらは現地の病院で受診して発行してもらいます。

日本の病院で発行された診断書も有効ではありますが、その後の手続きが煩雑になるため、ベトナムで済ませた方がいいでしょう。なお、地方によって手続き内容が若干異なる場合があるため、結婚相手の本籍がある人民委員会で確認しておきましょう。

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