政府は18件の行政手続きの廃止と5件の事業条件の削減を法律化する改正法案を国会に提出した。
科学技術省のヴー・ハイ・クアン大臣は首相の委任を受け、知的財産法の改正・補足法案を国会に提出した。
法案では、商標や特許などの工業所有権や植物品種権における譲渡契約の登録手続きを廃止し、保護証書上の所有者情報の変更手続きに置き換える。
有効な植物品種保護申請の公表期間は従来の90日から30日に短縮され、保護証書関連決定の公表期間も60日から30日に短縮される予定である。
また、知的財産鑑定分野で活動する組織や個人に対する事業条件を廃止し、証明書交付に代わり管理機関への活動情報の通知へと変更する。
植物品種権に関する国家管理責任を農業環境省から科学技術省へ移管することが提案されている。本改正法案は2027年3月1日からの施行が予定されている。
※引用元:VnExpress 10月24日
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