ベトナムでコラボレーター契約を結ぶ労働者に対しても社会保険への加入が義務化される。
これは、新たに施行される社会保険法に関連する法的な規定の改正によって提案された措置である。
新規定によれば、いわゆる季節労働者やパートタイム、コラボレーター(共同作業者)といった雇用形態の労働者であっても、強制社会保険の対象に含まれる。
対象となる条件は、契約書において実質的な労働関係、具体的には労働に対する賃金の支払い、雇用主による管理や監督が行われている事実が明記されていることである。
これまで多くの企業が、社会保険料の負担を回避するためにコラボレーター契約などの名目で労働者を雇用していたが、今後はこうした契約形態でも厳しくチェックされる。
この改正により、立場の弱い非正規労働者の権利が手厚く保護される一方で、人件費の高騰や労務管理手続きの煩雑化を懸念する企業からは対応を急ぐ声が上がっている。
※引用元:VnExpress 9月17日
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