ベトナムで賃貸契約を結ぶに当たって、日本の一般的な習慣と異なる点も少なくありません。仲介会社の説明を聞きながら手続きを進めましょう。
契約に必要なものと契約書内容のチェック
契約時にパスポートとともに、ベトナム在住が可能なビザの提示、銀行口座の有無などを尋ねられます。法人名義で借りる場合、法的代表者の署名と捺印などが契約時に求められます。
「外国語による契約書内容の詳細確認が必要となる」のは大きなハードルかもしれません。ベトナムの契約書は「ベトナム語+英語(もしくは日本語)」で作成されるのが一般的です。たいていはベトナム語版が優位となり、外国語版はあくまで参考、といった記述がなされている場合もあります。日系の仲介会社であればこうした場合の問題はあらかじめ解決できますが、もし地場会社での契約を行う場合は、自社のベトナム人スタッフなど書類の内容が読める人とともに内容の確認を行ったほうがよいでしょう。
契約時の支払い内容
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- デポジット(保証金)
物件を借りる際は「デポジット(保証金)」が必要となります。通常1~2カ月分を契約時に仲介業者を通じて、オーナーに預けます。このデポジットは契約終了の際、修理が必要な箇所がなければ全額返金されることになっています(実際には、退去前の最終家賃と相殺するケースもあります)。ところが、アパートメントのオーナーの多くは、様々な理由を付けて返却額を小さくしようとする傾向があるようです。定められた契約期間に達しないまま退去しようとすると、デポジットは没収されます。
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- 初月の家賃
契約時に、初月の家賃を仲介業者を通じて、オーナーに支払います。「管理費」を合わせて請求されることもありますが、その用途、使途についても改めて確認しておきましょう。
契約時に決めておくこと
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- 家賃の支払い方法
2カ月目以降の賃貸料の支払い方法についても相談が必要です。銀行の振込先、支払い通貨(通常はベトナムドン建て)、毎月の振込日などを取り決めます。
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- 光熱費の費用負担
サービスアパートメントの場合、光熱費が家賃に含まれているケースがほとんどですが、コンドミニアムやアパートメントの場合、借主が実費を支払うケースが多いようです。
電力、水道、ガス、インターネットなどの契約先や支払い方法も確認する必要があります。
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- 備品破損や故障時の責任の所在
住宅の修繕費用はもとより、電気製品に不具合が生じた際の費用をどちらが持つかも決めておくべきでしょう。その他、電球の交換をはじめとする細かい修繕についてもどうするか知っておく必要があります。
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- その他、家賃以外にかかる費用の有無
ジムやプールといった付帯設備に対する費用が求められる物件もあるようです。詳しくは個別に契約時に確認が必要です。
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- 賃貸借契約の終了について
1年ごとに契約更新が行われ、その際に家賃の見直しも図られるケースが多いようです。例えば当初契約の1年を過ぎた後に、急に転勤や帰国が求められることがあらかじめ想定される場合は、ペナルティーの支払い(デポジットの没収など)を避けるための方策を話し合っておくとよいでしょう。
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- オーナー側都合での退去の補償
オーナーが急に「他の物件を買いたいので、保有物件を売りたい」などの理由で、契約途中で退去を求められることもゼロではありません。そうした際に、デポジットや支払い済家賃が返金されるかどうかといった問題を契約書に盛り込むかどうかも必要になります。