労働安全衛生で厳格要件の作業一覧を通達

内務省は、労働安全衛生に関する厳格な要件が求められる作業の一覧について規定した通達第27号を発行した。
本通達は、契約に基づき国外へ就労しに行くベトナム人労働者という対象を除き、労働安全衛生法第2条に規定されている対象に対して適用される。
内務省は省級の人民委員会に対し、各自の管轄地域において本通達の宣伝や普及、ならびに組織的実施を指導する責任を割り当てている。
雇用部門は、本通達の実施業務に関する情報の提供や宣伝、指導、追跡、集計、評価、報告を組織して行う責任を負う。
労働者の使用者は、機関や組織、単位において労働者への安全衛生教育を法令に従い実施するため、厳格な要件を要する作業を特定する。
本通達は2027年1月1日から施行され、労働安全衛生に関して厳格な要件が求められる具体的な作業の一覧が定められる。

※引用元:Dan Tri 10月22日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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