ベトナムの労働法は、日本と同様で、被雇用者を有利的に保護し、従業員を簡単に解雇することができません。被雇用者を解雇するために、?解雇する理由(法の規定に従う)と?手続の実施が必要です。
また、不正解雇を行うと、被雇用者から訴えられるリスクが十分に高いです。被雇用者が解雇された後、すぐに起訴するのではなく、数か月後又は数年後に雇用者を訴える場合においては、雇用者(会社)の主張を認めないと、多額の損害賠償金を支払うように命令されるケースが少なくありません。
こういった複雑な手続又は大きなリスクを避けるために、話し合いによる合意のもと、契約を終了させる方法を推薦します。








- ベトナム人の被雇用者は、雇用者の前では嘘をつく傾向にありますが、第三者である弁護士に対しては嘘をつくのが苦手です。
- ベトナム人の被雇用者は、雇用者とは多かれ少なかれ、お互いのことをある程度知っていますが、どれだけ長い勤務経験があったとしても、知らない弁護士に対しては畏怖や警戒心があり、自分のことを弁護士に共有したくないという心理から、弁護士の言うことには基本的に従います。
- 雇用者よりも専門家である弁護士の方が、立論方法や話し方、証拠の提示などの整理が理論的で、説得力が高いです。
- ベトナム人の被雇用者は、雇用者に対しては根拠なく無理な要求などをいい加減にする傾向にありますが、専門家である弁護士と交渉する(若しくは要求する)自信はあまりありません。

ベトナム明倫国際法律事務所
弁護士・調停人
ブイ・ホン・ズオン(DUONG)
duongbui@meilin-law.jp
・日経企業への法務サポート経験訳7年間。日本語堪能
ベトナム常駐弁護士
原 智輝(はら ともき)
t-hara@meilin-law.jp
・日系企業への法務サポート経験2年間、日本語・英語堪能
ホーチミン事務所代表弁護士
盛 一也(もり かずや)
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・京都大学総合人間学部 卒業、中央大学法科大学院 卒業、2015年12月弁護士登録、2016年1月税理士法人山田&パートナーズ入所、2018年11月弁護士法人Y&P法律事務所転籍、2020年1月明倫国際法律事務所入所。座右の銘は、兵は神速を尊ぶであり、常に迅速な役務提供を実践。専門分野は、国際関係取引/スタートアップ法務/各種契約書・規定整備/人事労務対応/商標等知的財産戦略。使用言語は、日本語、英語。趣味は筋トレとサウナ。
ベトナムにおける日本人及びベトナム人コミュニティの広範なネットワークと、ビジネス法務のエキスパートの豊富な経験・知識・ノウハウを生かし、ベトナムビジネスについてのビジネススキームや経営戦略作りに至るまで、頼れるビジネスパートナーとして、皆様のベトナムでのご成功をお手伝いします。ぜひ一度、当事務所のビジネスブリーフィングサービスやご相談サービスを、ご利用下さい。
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