データ分野の専門家や若手人材に所得税優遇へ

データや人工知能、イノベーション分野の専門家および若手人材に対し、個人所得税の免税などの優遇措置が適用される。
12月1日施行の政令第386/2026号により、対象者は学歴や勤続年数ではなく、能力や実績および実際の製品に基づき採用や契約が行われる。
満18歳以上の者は研究結果や技術製品、科学記事などに基づいて採用可能であり、16歳以上18歳未満の者は育成や研究支援プログラムに参加できる。
給与や手当てによる所得が免税対象となるほか、株式や出資持分および出資権の譲渡から生じる所得は2030年末まで免税とされる。
若手人材は満16歳から35歳までのベトナム公民で、国家級や国際的な受賞歴または応用可能な研究成果を持つ者と定義されている。
優遇を受けるには成果や進捗に関する誓約が必要であり、客観的なリスクによる失敗を除き、未達成や違反の場合は優遇が停止または回収される。

※引用元:VnExpress 10月14日
※本記事はソースの翻訳情報のため、内容が変更される場合もあります。

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