ベトナムにおける人材の募集と採用、退職までのプロセス|調達&ビジネスガイドブック2025

ベトナムにおけるローカル人材と日本人社員の募集・採用・雇用から退職までの手続きについて、必要な知識と情報を解説します。

二つの雇用形態
・有期雇用
労働法上では1年~3年ですが、雇用者にもあまりメリットはないため実際には1年のケースが多いです。有期雇用の契約は1回更新できますが、2回目はできないので、無期雇用にするか、契約を解消することとなります。
・無期雇用
一方、無期雇用は従業員が定年退職もしくは自主退職するまでの契約となります。改正労働法では、男性の定年退職年齢が2021年から毎年3カ月ずつ延長され、2025年に61歳3カ月になり、女性は4カ月ずつ延長され、56歳8カ月となっています。
退職金については企業側は従業員への支払い義務があります。ただし、企業が失業保険を適正に支払っている場合は、その期間に対応する退職金の支払い義務は企業にはありません。ただし条件がある形です。

試用期間について
ベトナムでも雇用者と従業員の間に次のような試用期間を設けています。
・180日間以内:企業の管理職業務従事者
・60日間以内:短期大学以上の専門技術を要する業務従事者
・30日間以内:中級の専門技術を要する職位の業務従事者(技術を有するワーカー、専門的業務を行う者)
・6営業日:その他の業務従事者
試用期間中の賃金は、両者の合意によるが、少なくとも正規賃金の85%を下回らないこと。試用期間中においては、雇用者、従業員ともに試用契約を(事前通知および賠償の必要なく)放棄できます。

ベトナムの社会保険と福利厚生
ベトナムでは、労働者を対象とする公的な保険制度として3つの制度があり、強制加入となっています。保険制度の保障内容は以下のとおりです。
これらの保険料は、労働者の賃金に雇用主と労働者が規定された各保険の負担率を掛け合わせた額を納付します。
・社会保険
疾病手当、産休手当、労働災害・職業病手当、退職年金、遺族給付などを保障します。
・健康保険
医療費を保障します。医療は社会保険の一部と健康保険、年金は社会保険にてカバーされています。
・失業保険
失業時の生活保障、職業訓練を保障します。
・主な福利厚生
昇給は年に1回、旧正月に「テトボーナス」の支給。交通費(ガソリン代)、昼食手当、民間の医療保険、皆勤手当、営業インセンティブ、また、テトボーナスとは別で業績賞与など。
また福利厚生の一環として民間の保険に加入し、質の高い医療へのアクセスを可能としているケースもあります。

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