科学技術省のヴー・ハイ・クアン大臣は国会に対し、郵政企業による代金引換(COD)回収金の適切な管理と返金を義務付ける郵政法改正案を提出した。
同法改正案の第31条では、郵政企業が税関および電子商取引に関する法令に従い、顧客との事前合意に基づいて販売代金を回収できることが明記されている。
科学技術省の説明によると、CODは郵政サービスの核心ではないもの、電子商取引で広く定着しており、権利や義務を明確にする法的根拠が必要とされる。
さらに、同活動は銀行法が規定する決済サービスや中間決済サービスの提供には該当しないと整理された。
国会議員からは、資金流用や遅延リスクを防ぐため、COD回収金を企業の通常事業資金と明確に分離して管理・追跡する規定を明記すべきだとの指摘が出た。
改正郵政法案は10月28日午前の本会議で議論され、11月13日に国会で審議および採決が行われる見通しである。
※引用元:VnExpress 10月17日
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