在ホーチミン日本国総領事館より発出したメールを転載しています。
※2021/11/29 16:10
●ベトナム全土で感染者数が増加しており、特にホーチミン市においては11月中旬から新規感染者数は連日1,000人を超える日が続いています。在留日本人の中でも、複数の感染確認がされており、特に11月中旬以降に増加しています。
●ご自身のワクチン接種状況に関わらず、適切な感染防止対策は徹底して行い、一人一人が「感染しない、感染させない」といった意識をもって行動していただくことが肝要です。
1. 11月29日午前でのベトナム保健省の発表によると、ベトナム国内における1日の新規感染者数は12,936人で、省市別の最多はホーチミン市1,454人で、同市における死亡者数は72人となっています。ホーチミン市においては11月中旬から新規感染者数は連日1,000人を超える日が続いており、感染者数及び死亡者数は日々増加傾向にあります。
また、ホーチミン市に在留されている日本人の中でも、複数の感染確認がされており、特に11月中旬以降に増加しています。日本人で感染された方の多くは規定回数のワクチン接種を終えており、無症状又は軽症で自宅隔離となっているケースが多いですが、中には症状が悪化して病院に搬送され、入院治療を受けた方もいます。
規定回数のワクチン接種を完了していれば大丈夫といった気の緩みが生じがちですが、ワクチン接種状況に関わらず、引き続き、適切な感染防止対策(マスク着用、消毒、集合しない、医療申告を行う、ソーシャルディスタンスを徹底するなど)を行っていくことが重要です。新型コロナウイルス感染症に対しては、一人一人の「感染しない、感染させない」といった意識とその行動の積み重ねこそが、最大の対策となります。
2. 新型コロナウイルスに感染された場合は、感染者等からの情報に基づいて、居住地等(滞在先ホテル等を含む)を管轄する保健局が自宅隔離や病院搬送等の措置を決定します。
なお、ホーチミン市保健局は11月23日に「F0自宅隔離における健康観察ガイドライン」を発出し、以下の概要を案内しています。
〇自宅隔離となるF0は、PCR検査又は抗原検査で陽性となった者の中で、以下の条件を有するもの。
(1)無症状又は軽症(軽症とは、血中酸素濃度が96%以上、呼吸数が1分間20回以下など)
(2)年齢が1歳から50歳、基礎疾患を有しない、妊娠をしていない、肥満ではない(ただし、(2)の条件を満たさない場合でも、疾患の症状が安定している、2回のワクチン接種を完了している、1回目のワクチン接種から14日を経過しているなどの条件を踏まえて自宅隔離となる場合もある一方で、同居者の中に(2)の条件となる人が居る場合は、自宅隔離の条件を満たさないと判断される場合もある)。
〇自宅隔離の条件を満たしたF0は、COVID-19感染者管理センター(居住地を管轄する地区の保健局)から、自宅隔離中の遵守事項、自宅における療養や健康観察の方法について指導を受け、症状に応じた薬の投与を受ける。
〇息苦しさを感じる場合(呼吸数が1分間20回以上、血中酸素濃度が96%以下など)は、医師に連絡を取って相談し、症状に応じて入院の可否などの判断を受ける。
なお、上記ガイドラインの詳細については、以下のURLをご参照ください。
https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/tai-lieu-truyen-thong/huong-dan-goi-cham-soc-suc-khoe-tai-nha-cho-nguoi-f0-phien-ban-16-9d692c99f55ff1da0cce2014e681f21b.html
また、ホーチミン市内の各地区の保健局の連絡先は以下のURLをご参照ください。
https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/tai-lieu-truyen-thong/hotline-cac-trung-tam-y-te-tram-y-te-39ce0fe4cb5880d81fe29a6e90439317.html
3. また、万が一感染が確認された場合には、居住地等を管轄する保健局の指示に従っていただく共に、ご自身でもよく健康観察を行いながら、症状悪化の傾向がないかを確認することが重要となります。上記2のガイドラインには、重症化する症状として、大人の場合は、呼吸数が1分間25回以上、血中酸素濃度が94%以下などと例示されています。
さらに、医学的な所見を得る上で、企業にお勤めの方は、産業医や福利厚生としてオンライン医師相談などと契約している場合には、それらを活用されることもお勧めします。また、当地の医療機関(クリニック等)でも感染者に対してのケアサービスを行っているところもありますので、それらの活用もご検討ください。また、万が一感染され、保健局の指示により病医院搬送等の措置を受けなければならない事態になった場合には、当館にもご連絡いただけますようお願いします。
皆様におかれては、引き続き、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する公式の情報に注意し、感染症対策に努めてください。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510
メールアドレス:ryouji@hc.mofa.go.jp